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支援費制度
支援費制度とは?
障害をお持ちの方(利用者)自らが、利用するサービスやサービスを提供する事業者を選べる制度です。
利用者が事業者と直接契約を結び、サービスにかかる費用のうちのいくらかを、支援する仕組みです。
 
支援費制度が目指すもの
障害をお持ちの方が地域で、自分にあったサービス・事業者を選び、利用できることです。
 
措置制度との相違点
利用者の自己決定が尊重される点です。
・措置制度:行政がサービス・事業者を決定し、役所と事業者が契約すること。
・介護保険制度:利用者が自分に必要なサービスを選び、利用者と事業者が契約すること。
 
支援費制度の仕組み
  
自己負担金と支援費の割合は、利用者や介護をなさる方の状況によって変わります。
支援費は、基本的に市町村から利用者に対して給付されるものですが、サービス提供事業者が直接、市町村に請求しますので、利用者は自己負担分をサービス提供事業者に支払うだけで利用できます。
 
誰が利用できるのか?
支援費制度を申請できる方
身体に障害のお持ちの方(身体障害手帳をお持ちの方)
知的障害をお持ちの方 (療育手帳をお持ちの方)
18歳未満で何らかの障害をお持ちの方(手帳などは不要)
※精神障害をお持ちの方は、支援費制度ではなく、精神障害者居宅生活支援事業での対応です。
サービス提供事業者の選定はどのように行えばいいのか?
支援費制度を利用するには、お住まいの市町村から指定を受けた事業者の中から選ばなくてはなりません。指定事業者の情報については、お住まいの市町村の窓口やホームページで提供されています。
 
どんなサービスが利用できるのか?
身体障害をお持ちの方
在宅サービス ホームヘルプサービス(訪問介護)、デイサービス(通所介護)、ショートステイ
施設サービス 更正施設、療護施設、授産施設(常時の利用者が20人以上)
知的障害をお持ちの方
在宅サービス ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、グループホーム
施設サービス 更正施設、授産施設(常時の利用者が20人以上)、通勤寮、国立コロニー
18歳未満で何らかの障害をお持ちの方
在宅サービス ホープヘルプサービス
 
利用するには?
申請から利用までの流れ
 
「サービスの負担金はどのように決まるのか?」
本人の意思・意向・障害の程度
介護をされる方の状況
他のサービスの利用状況 などの状況から判断されます。
 
「支援費が支給されないと決まった場合や、決まったサービス内容や自己負担額に納得できない場合は?」
審査基準に則って判断された結果、支援費の支給はできないという結果になることもあります。また、決定した内容に納得できない点がある場合も考えられます。その場合は、市町村に異議申し立てを行うことができます。
 
「サービス提供事業者の選定はどのように行えばいいの?」
支援費制度を利用するには、お住まいの市町村から指定を受けた事業者の中から選ばなくてはなりません。
事業者の情報については、お住まいの市町村の窓口に相談することもできます。
 


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